事実婚という言葉を知っていますよね。内縁とも呼びます。法律上は結婚していないが、お互いに恋愛関係にあり、同居しているカップルのことです。
ここで一番重要なのは「同居」です。どんなに恋愛関係が深くても、同居していなければ事実婚になりません。逆に同居していれば、恋愛関係の深さに関係なく、3年程度で事実婚と認められるようです。ただし、事実離婚は期間に関係なく認められているので、本当に3年かどうかは怪しいようにも思います。
事実婚となれば、場合によっては相続権が認められたりします。
民法によれば、夫婦の義務として「同居協力扶助義務」が書かれています。事実婚の要件からも分かる通り、同居・協力・扶助のうち一番重要なのは同居です。
「法律上の結婚必勝法・男編」と「法律上の結婚必勝法・女編」に書いたように、協力扶助義務なんて、道義上と条文上に存在するだけで、法律上と実質上には存在しません。私の判決から、そう断定します。
逆に言えば、同居していなければ、法律上は夫婦でも、実質的には夫婦でない場合があります。なお、仕事のために別居中で、お互いに離婚意思がない状態は、法律用語かどうかは知りませんが、「単身赴任」と呼ばれます。
元妻と私は2024年12月から別居して、私に明確な離婚意思があるので、事実離婚の状態が半年も続いています。
ネットで調べると、「別居して1年以上で離婚可能、3年以上で離婚確実」といった間違った情報が出てきます。名前はこの記事でさらしませんが、私が無料相談で弁護士に聞いても、同じことを言われました。しかし、事実は次の通りです。
2008年の段階で、全体の82.5%が別居後1年以内に離婚しているのです。日本の離婚の9割は、お互いの同意だけの協議離婚です。9%くらいが調停離婚で、わずか1%が私にとって今係争中の裁判離婚です。当然ながら、裁判離婚が最も期間が長くなりますが、それでも64.4%が別居後1年以内に離婚しているのです。
この別居後1年以内の離婚割合は、現在なら、もっと高くなっているはずです。
昔は「有責主義」と言って、どちらかに責任がない限り、離婚はなかなか認められませんでした。しかし、現在は「破綻主義」と言って、お互いが別居していて、どちらかに離婚意思があれば、期間によらず、離婚が認められるようになりました。なぜでしょうか。
それは結婚の強制、つまり同居の強制は、誰にでもできないからです。
警察が一時的に力づくで同居させても(そんなこともしませんが)、離婚したいと思う側が次の日には逃げていますよ。それを探して、また同居させるんですか? そんなバカなことは警察の仕事ではありません。誰の仕事でもありません。
だから、別居していて、どちらかに離婚意思があれば、期間によらず、裁判所も離婚を認めざるを得ないんですよ。「結婚しろ」との判決出しても、無駄ですから。あるいは、また離婚裁判するんですか? それこそ税金の無駄ですし、誰にとっても時間の無駄ですよ。
だから、私は妻と法律上結婚していても、実質上既に離婚しているのです。私のブログの最近の記事で、法律上の妻に対して「元妻」と呼んでいるのは、そのためです。
以下、私が離婚裁判で使った文書のコピペです。
平成25年3月5日の渡辺喜美衆議院議員の発言を載せておきます。
「前回も伺いましたが、ハーグ条約については、安倍総理より、早期締結を目指す旨の答弁があり、これによって国際的な子どもの連れ去りは解決に向かうと期待されます。一方、国内においては、子どもの連れ去り問題に対処するため、既に民法第766条が改正されました。しかし、その運用においては、法改正の趣旨が徹底されておりません。離婚相談を受けた弁護士の中には、まず子どもを連れ去れ、もう一方の親から引き離せ、虚偽でもDVの主張をしろと指導し、金もうけをする者がいると言われています。この背景には、既成事実を追認し、子どもを連れ去った親に親権、監護権を与える裁判所の運用があります。拉致司法と国内外で批判される実態です。条約批准を機に、裁判官等に対し、改めて、国内の民法766条の立法趣旨の徹底を図るべきと考えますが、総理の御見解を伺います」
ここで批判されている「まず子どもを連れ去れ、もう一方の親から引き離せ、虚偽でもDVの主張をしろと指導し、金もうけをする」弁護士とは、まさに元妻(裁判書類では実名)の弁護士です。まさか「DVは主張していないので、私はこれに当たらない」という屁理屈が日本の裁判所で通らないことを期待しています。
「なぜ第三次ベビーブームは起きなかったのか」で「悪徳弁護士が金儲けのために女性に訴訟を勧めることもあるのですが(強制わいせつ訴訟ではなく離婚裁判ではありますが、私は元妻からそれをやられました)」と書いてある理由は上記の通りです。